可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。ご遺骨の保管・処理方法や墓仕舞いなどでお悩みの皆様は、お気軽にご相談ください。ご納得がいただけるまで、詳細な解決案をお示しをして、心を込めて対応させていただきます。
お申込者の方と直接お会いし手渡しにてお預かりが基本です。当店にお越しになるか移動手段のない場合にはお引き取りに伺います。どうしても不可能な場合に限りゆうパックにて郵送も受付致します。
A. 強風・高波・台風等の悪天候時の、出航出来ず順延される場合があります。予備日を設定して対応させていただきますので、予めご了承ください。(実施日の3日前から前日にかけて、確認のご連絡をさしあげます)
A.下田港沖になります。散骨実施ポイント(緯度経度)は後日散骨証明証に記入いたします
A.参加人数にもよりますがおおよそ2~3時間くらいです。
A.もちろん可能です
A.作業料30,000円(税別)にて承ります。遺骨の状態が悪い場合には乾燥費等追加料金をいただきます
A.不要の場合は当店にてお引き取り後に処分致します
代理海洋散骨の実施日については当店都合で決定いたします
おおよそ1週間から2週間前後で行います
A.普段着でご参加ください。
ハイヒール等かかとの高い靴や滑りやすい靴はご遠慮ください。
A.現在では、法律「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨破棄罪」刑法190条の2つにおいて、法務省は「自然葬」に関し、「節度をもって葬送のひとつとして行われる限り違法ではない」との見解が提示されています。
「節度をもって」の内容について具体的には、
・環境や周辺住民の方々に対し十分な配慮をもって行うこと
・ご遺骨をパウダー化すること
などが挙げられます。
明確な法律はないため、各自治体や散骨業者の判断に委ねられている部分が多いですが、決して違法なことではありません。
また、海洋散骨の際にお客様に乗船して頂く場合は「不定期航路の届け出」というものを国土交通省に申請し許可を得なければなりません。当店では内航不定期航路事業の届け出を行っております。安心して乗船いただけます。
また遊漁船を営んでおりますので遊漁船保険に加入しております
刑法第190条
死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,
三年以下の懲役に処する。
問題点:死体遺棄等の罪にならないのか?
墓地,埋葬等に関する法律第4条
埋葬又は焼骨の埋蔵は,墓地以外の区域に,これを行つてはならない。
問題点:海は墓地以外なので,海洋散骨は違法ではないか?
の2点が一番問題となる点です。
この2点につき,それぞれの省庁が見解を述べています。
法務省
刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は,社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり,葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り,遺骨遺棄罪にはあたらない。
海洋散骨は現状,節度をもって適切に行う分には問題がないことについて異論はありません。